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そ の 他
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[人事院勧告]
公務員の賃金及び労働条件は、団体交渉の原則によらず、"公共の福祉""全体の奉仕者"の名の下、法定主義の原則により決定されています。つまり、公務員は、その地位の特殊性及び職務の公共性により労働基本権の制約を受けているため、自らの給与の決定に直接参加できない立場にあり、この代償措置として、
人事院が非現業の一般職国家公務員の給与改定に関する勧告を国会と内閣に対して行っているのです。
人事院は、この国家公務員の給与について、「社会経済情勢全般の動向を踏まえつつ、 民間の給与水準と均衡させることを基本とする」としていますが、法律上、人事院勧告の実施は義務づけられていません。
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[国営企業(四現業)調停案]
国営企業(四現業)である郵政、林野、印刷、造幣の賃上げについては、中央労働委員会に調停委員会を設置し、労使双方の事情聴取の後、調停作業が進められ、調停委員長見解(調停案)が示されます。
調停にあたっては、国営企業職員と民間労働者との賃金水準の均衡を図ることが基本とされており、人事院勧告にも影響を与えるものです。
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[春 闘]
春闘とは「春季闘争」の略で、「春季生活闘争」(連合)、「春季労使交渉」(日経連)とも言います。1955年、旧総評が、「春に主要な労働組合が歩調を揃え、一斉に賃上げ交渉にのぞむ」とする構想を唱えたのが始まりで、以後、鉄鋼、電機などが加盟する金属労協(IMF・JC)を中心に、相場をリードする主要産別が統一集中回答日(ヤマ場)を設定し、「横並び」で決着してきました。
春闘は、その結果によって民間賃金のベースが変動することになり、民間の給与水準を参考とする国営企業や一般職の国家公務員に対する人事院勧告に大きな影響を与えることにもなります。
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[綱 領]
労働組合の立場・目的・計画・方針または運動の順序・規範などを要約して列挙したものをいいます。
<日赤新労綱領>
| 1. |
われわれは、社会正義に立脚した良識ある労働運動を通じて、 われわれの権利を守り、生活の安定と向上をはかる。 |
| 2. |
われわれは、常に暴力と独裁を排し、自由にして明朗なる民主的労働組合としての健全なる発展を期する。
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| 3. |
われわれは、赤十字の民主化と近代化を促進することによって、その人道的任務の達成に寄与する。 |
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[規 約]
関係者の間で、相談して決めた規則をいいます。
日赤新労の規約は、以下の章から成り立っています。
| 第1章 |
総 則 |
第6章 |
会計監査 |
| 第2章 |
組 織 |
第7章 |
書記局 |
| 第3章 |
権利・義務 |
第8章 |
経 理 |
| 第4章 |
機 関 |
第9章 |
特別規定 |
| 第5章 |
役 員 |
第10章 |
顧問・相談役 |
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[赤旗のいわれ]
戦後できた労働歌「世界をつなげ花の輪に」の一節
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赤旗はゆれ
胸おどる
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見よこの赤旗を
色そめた
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人民の血の
したたりは
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われらの国の
花と咲く
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これは、1789年のフランス革命の時、自由・平等・博愛を求めて戦って流れた「人民の血のしたたり」が、民衆の旗を赤く染めた光景を歌ったもので、この時以来、血・情熱・自由・解放を意味する赤旗が、世界中の働く者の団結のシンボルとなったのです。
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