backnumberへ
●判例:医師刺殺訴訟について
-平成16年5月19日-
98年の医師刺殺事件で、福島地裁は、最大の争点となっていた病院側の安全管理配慮義務について過失責任を認定しました。
「現場には逃げ道がありますか? 無い場合は、殺されると1億6000万円」ということだそうです。
以下、朝日新聞より
福島県いわき市立常磐病院の神経科医師が98年5月、患者に刺殺された事件で、医師の遺族がいわき市や患者の家族などに約2億2000万円の損害賠償を求めた民事訴訟の判決が18日、福島地裁であった。吉田徹裁判長は、病院設置者の同市に安全管理上の過失があったとして原告遺族側の主張をほぼ認め、同市などに約1億6000万円を支払うよう命じた。
吉田裁判長は、「事件現場の診察室には医師がいる側に通路や出入り口がなく、逃げ場がなかった」などとして、いわき市が医師の安全を図る義務を怠ったとした。
事件は98年5月29日に起きた。患者の大和田源二服役囚(48)=殺人罪などで懲役10年が確定=が新来診察室で、鈴木裕樹医師(当時34)の首を出刃包丁で切りつけ、約11日後に死亡させた。隣室から駆け付けた同僚の医師(当時44)にも重傷を負わせた。
▲上へ
Copyright©2003 Nisseki shinro. All rights reserved.