病気のために6か月欠勤した後に休職しました。その後、産業医の診断書により復職したのですが、3か月後に同じ病気で休んでしまいました。この場合、休職期間はいつからになるのでしょうか。

疾病が従前の職務を通常の程度行える健康状態にまで治癒したと産業医が診断し、職場に復帰したのですから、たとえ同じ病気であっても、休職の開始日は再び休んだ日からということになります。