木曜日の勤務時間中に家から実父が亡くなったとの連絡が入り、早退届を課長に出して早退し、翌々週の月曜日まで勤務しませんでした。(欠勤日数は7日) 火曜日に出勤した際、金曜日から特別有給休暇を請求しましたが、この場合、特別有給休暇の起算日は金曜日とするのでしょうか。それとも木曜日となるのでしょうか。
また、忌服の期間中に2回の土曜日と日曜日が含まれていますが、この日も連続して休暇日数に含むのでしょうか。

準則第33条の定めのとおり、特別有給休暇の付与は金曜日から翌週の木曜日までの7日以内の期間ということになります。