休憩時間中の来客や電話当番は労働時間になりますか。

休憩時間中に訪れる来客や、電話の対応のために労働者が当番を決めて居残りする場合がありますが、休憩時間中にこのような当番業務に従事するときは、その業務に従事している時間は労働時間となります。