第9章  特別規定
(特定事業の決議)
第55条 次の事項については、第22条の規定にかかわらず、大会において出席代議員の直接無記名投票を行ない、その4分の3以上の賛否によって議事を決定しなければならない。
1.罷業権の行使
2.綱領及び規約の改正
3.加盟単組の除名
4.他の労働団体への加入及び脱退
5.本会の解散又は合併

2 前項の議事を決定するために大会を開催しようとするときは、執行委員長は、その提案の内容を大会会日の5週間前までに加盟単組に通知し、各加盟単組において十分に検討してその組合員の意見一致をみた上で、代議員が大会に出席できるようにしなければならない。