第8章  経 理
(出納の原則)
第47条 本会の経理は、すべて予算の定める計画に基いて運営されなければならない。

2 予算に基く経理の運営が不測の事由によって困難になった場合には、速かに執行委員長に報告し、執行委員会による善後措置の決定を求めなければならない。
(本会の経費)
第48条 本会の経費は、会費、特別徴収金、寄附金及び雑収入をもってあてる。
(会費及び特別徴収金)
第49条 本会の会費は、組合員1人につき1月800円とする。

2 特別徴収金は、本会の運営上必要があるとき、大会又は中央委員会の決議を経て、臨時に徴収するものとする。

3 会費は、毎月、加盟単組においてとりまとめ、遅くともその翌月の月末までに納入されなければならない。

4 特別徴収金は、会費に準じて扱われるものとし、その金額が決定された月の翌月の月末までに納入されなければならない。

5 一旦納入された会費及び特別徴収金は、一切返金されない。

6 加盟単組が大争議もしくは不測の事由によって財政的苦境に立ち至り、本会の会費及び特別徴収金について、特別の措置を認めるに足る正当な理由があると考えられる場合には、中央委員会は、その組合に対し会費及び特別徴収金の延納もしくは減額又は免除の臨時措置を決定することができる。但し、緊急の場合は執行委員会でこれを決定し得るものとする。
(借入金及び寄附金)
第50条 本会の経理運営上必要やむを得ない場合は、借入金をもって所要経費を賄うことができる。借入を行なう場合には、その計画について中央委員会の事前承認が必要である。

2 寄附を受ける場合は、組織内からの寄附金を除いて、中央委員会の承認が必要である。

3 本会の財産から他への貸付もしくは寄附は、すべて中央委員会の事前承認が必要である。

4 本会の名をもってする金銭上の保証行為は、すべて中央委員会の事前承認が必要である。
(会計年度)
第51条 本会の会計年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終る。
(決算報告)
第52条 本会は、その経理状況につき、会計年度末に、すべて会計分類の別に従い、一切の収支の費目と金額、主要な寄附者の氏名及び財産の状態を明らかにした決算書を作成して、これを報告するものとする。

2 決算報告は、すべて会計監査結果に基く証明を付して書面又は機関紙により公表されなければならない。
(委嘱監査)
第53条 前条の決算報告にあたっては、職業的に資格ある会計監査人の委嘱監査を受け、その証明を添付しなければならない。
(会計処理規定)
第54条 この規約に定めるもののほか、会計処理に関する規則は別にこれを定める。

2 この規約及び会計処理に関する諸規則に違反してなされた会計の処理については、違反の当事者が一切の責任を負うものとする。