第3章  権利、義務
(権利義務の発生)
第12条 この規約に定める手続きを経て加盟申込をした労働組合は、本部書記局によってその申込書が受理された日から、加盟単組としての権利が発生し、義務を負う。
(権 利)
第13条 本会の加盟単組及び所属組合員は、次の権利を保障される。

1.本会の各種事業の特典を平等に享有し、本会の活動によって獲得された一切の利益を公平に受けること。
2.所定の機関の手続きを経て、本会のすべての事項につき、自由に発言をなし、議決に参加すること。
3.本会のすべての機関と役員に対して質問をなし、報告を求めこれを自由に批判すること。
4.正当な手続きにより、機関及び役員の行為を弾劾すること。
5.議事録、会計その他本会のあらゆる書類を閲覧し、その説明を求めること。
6.その他本会のすべての問題に参与すること。
(義 務)
第14条 加盟単組及び所属組合員は、次の義務を負う。

1.綱領及び規約を誠実に守り、本会の活動に対して、たえず、できる限りの協力をすること。
2.この規約に定める会費及び特別徴収金を確実に納入すること。
3.この規約に定める手続きによって役員及び代議員又は中央委員に選出された場合は、正当な理由なくその就任を拒まないこと。
4.本会の活動に関する重要な事項は他に漏らさないこと。
5.本会の活動に重要な参考となる情報を知り得たときは、遅滞なく本部書記局へ通知すること。

2 加盟単組は、重大な行動を起こそうとするときは、事前に執行委員長あて本部書記局へ通報しなければならない。
(権利の停止)
第15条 加盟単組が定められた会費もしくは特別徴収金を納入期日までに完納しない場合は、完納するまで、すべての権利が自動的に停止される。
(義務違反行為に対する処分)
第16条 加盟単組及び所属組合員が義務に反すると認められるような行為によって、執行委員長に対し、本会の組織内から告発をされた場合は、別に定めるところにより査問に付される。