お盆休みを各従業員の年休取得で処理することはできますか?
できません。
解説
年休は、原則各労働者が時期を指定してはじめて具体的に発生する休暇なので、使用者が労働者に代わって年休を指定できないのです。したがって、使用者は、原則お盆休みを一方的に年休で処理することはできません。