勉強会や研修会などの会合が就業時間外に開催され、強制ではないのですが全員参加するように求められました。出席しなければならないのでしょうか。

出席の義務はありません。業務命令ならば超過勤務手当の対象になります。

 解説 
職員研修の参加を強制されたり、出席しないと不利益な取扱いがなされる場合は、労働時間に相当します。しかし、参加を義務付けられた場合でも、研修等は個人の利益となることから、必ずしも賃金支払い義務が生じるとは言えません。超過勤務手当の支給の有無については判断の分かれるところです。