当病院の看護師は3交代(1勤務8時間)で勤務するよう就業規則に規定してあります。この場合に2交代制勤務として16時間通して勤務をしていますが、法では仮眠時間の取り決めがありますか。

就業規則で交代勤務時間が明示されていれば、労働基準法上問題はありません。

 解説 
交代制勤務ということが明確に規定してあれば、病院は、当該職員に仮眠の時間を付与しなくても労働基準法上の責任を問われません。但し、就業規則に準夜(1勤務)、深夜勤務(1勤務)を続けて行う規定が明記されていなければなりません。  更に、休憩時間を8時間勤務に対して必ず45分とらなければなりませんので、2勤務分の90分(それぞれの1勤務ごとに、1勤務の労働時間の途中に付与)は必要となります。 この場合、業務量の関係で休憩がまったく取れなければ、取得できなかった休憩分に関しては時間外の請求及び慰謝料(住友化学工業事件昭和54年11月13日最B判)の請求もできます。むろん刑事罰の対象です。