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調理員としてA赤十字病院に採用され勤続10年になりますが、給食業務の外部委託によりB赤十字病院への配転の内示を受けました。通勤距離が遠くなることもあって、現在の病院での××勤務を希望していますが、病院からは「事務員以外は無理だから、いずれも受け入れてもらえない場合は解雇せざるを得ない」と言われました。この場合の配転と業務内容が異なる配置換えの法的な問題点は何でしょうか? |
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| 労働契約で約束した以外の業種の変更は労働契約の変更になりますので、本人の同意なしでは不可能です。多くの労働実務では、労使の真剣な話し合いで解決しているのが普通です。 解説 ここでは当該職員が同一病院内の××勤務を希望しているので、××の配転が可能であるのに、単に調理から事務への職種変換をできないことに病院が固執することは、病院の信義則に基ずく話し合いとはいえず、病院の配転権の乱用になることがあります(裁判例ではドライバーから事務職への配転が有効とのケースあり)。 最悪のケースとして、病院が一方的に他の病院への配転命令を出してきた時には、当該職員は拒否せずに指示通り勤務した後、裁判所に転勤先の病院で就労しなくても良いという「地位確認の訴え」(仮処分と本訴)を起こすことが考えられます(仮処分や本訴も訴訟費用は1,500円とか2万円とかでしょう)。万が一裁判で負けても業務命令には従っているので何のペナルティーもありませんから、1,500円等の金額を損するだけです。 |
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