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労働条件が不利になるような業務命令や、労働者に説明不十分であるような業務命令は、法的にはどこまで有効ですか? |
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| 労働条件が不利になるような業務命令は、当該業務命令の根拠が就業規則や労働協約の各条文にないケースであれば、労働契約の変更による業務命令となるので、当該職員の同意がない限り、使用者が一方的に出すことはできません。 解説 業務命令が労働契約や就業規則や労働協約のどこに定めてあるのかが重要なポイントとなります。但し、労働契約の内容の変更は、就業規則を下回らない限り、職員や使用者が「はい」(同意)と返事をした時から、「はい」と言った内容に労働契約が変更となるので気をつけるべきでしょう。 |
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