労働協約では団体交渉等での議事録を記名捺印の上作成するよう定めており、組合よりその都度議事録作成の上、確認捺印を求めていますが応じてくれません。使用者側からの議事録確認もありません。この場合、組合の作成した議事録は相手の捺印がないのですが、法的効力はありますか?

双方の署名または記名捺印がないと法的効力はありません。

 解説 
署名・記名押印を欠く労働協約は効力がないとした最高裁の判例があります。 但し、詳細な団体交渉の記録は事実認定として裁判時に有力な証拠になりますので、団体交渉を記録した後、近くの公証人役場(司法書士ではありません)へ行って日付を打ってもらい(1通700円、作成者の署名・記名押印、日付を忘れないように)、同じものを相手側にも送付しておくと良いでしょう。 また、内容に関しては箇条書きでも良いので、団体交渉の場にPCとプリンターを持ち込み、交渉終了時に読み上げ、確認を取れた交渉内容だけでも双方が署名するようにするとよいでしょう。使用者が「その点は削除して」と言ったら、その箇所が問題だと新たに認識できます。